旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十七条の七第一項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項を次のように定める。

第1項 基本的な公表事項

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下「規則」という。)第四十七条の七第一項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項は、次に掲げる事項とする。

第2項 一定規模以上の事業者の追加公表事項

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模以上の旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項(一般貸切旅客自動車運送事業者以外の旅客自動車運送事業者にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)とする。

第3項 報告方法

規則第四十七条の七第一項の規定による報告は、一般貸切旅客自動車運送事業者が、国土交通大臣に対し、前二項各号に掲げる事項について、電磁的方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うものとする。

附則

(施行期日)

この告示は、平成二十八年十二月一日から施行する。