旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十七条の七第一項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項を次のように定める。
第1項 基本的な公表事項
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下「規則」という。)第四十七条の七第一項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項は、次に掲げる事項とする。
- 輸送の安全に関する基本的な方針
- 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
- 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故に関する統計
第2項 一定規模以上の事業者の追加公表事項
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模以上の旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項(一般貸切旅客自動車運送事業者以外の旅客自動車運送事業者にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)とする。
- 法第二十二条の二第一項に規定する安全管理規程
- 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
- 輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制
- 輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
- 輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
- 法第二十二条の二第二項第四号に規定する安全統括管理者に係る情報
- 事業用自動車の運転者、法第二十三条第一項に規定する運行管理者及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項に規定する整備管理者に係る情報
- 事業用自動車に係る情報
第3項 報告方法
規則第四十七条の七第一項の規定による報告は、一般貸切旅客自動車運送事業者が、国土交通大臣に対し、前二項各号に掲げる事項について、電磁的方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。)により行うものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成二十八年十二月一日から施行する。