事業用自動車 事故報告要否判定
旅客・貨物共通
根拠法令:自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)
事業の種類と事故の内容を入力すると、運輸支局等への報告書提出および速報の要否を、該当する条項とあわせて表示します。
一
事業の種類
事故を起こした事業用自動車が属する事業を選択してください。
二
事故の内容
該当する項目をすべて選択してください。複数該当する場合もあります。
被害の程度
死者の数
人
重傷者の数(合計)
自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号の傷害
人
うち、旅客である重傷者の数
人
負傷者の数
死者を除き、重傷者を含む全体の人数
人
衝突又は接触した自動車の台数
台
事故の態様
運転者等の行為・状態
車両の故障・その他
三
判定結果
事業の種類を選択すると、判定結果がここに表示されます。
提出にあたって
| 提出先 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出 |
|---|---|
| 提出通数 | 自動車事故報告書 三通 |
| 提出期限 | |
| 速報の方法 | 電話その他適当な方法により、二十四時間以内にできる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長へ事故の概要を報告する |
| 添付書類 |