transportlegaladmin.jp ロゴ transportlegaladmin.jp

審査基準・細部取扱

このページは、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」と「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について」を対照表にしたページです。

1.許可(法第4条第1項)

項目 審査基準 細部取扱
(1)営業区域 原則、都県単位とする。
ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。
(2)営業所 配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
①営業区域内((1)ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
②申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第299号)等関係法令に抵触しないものであること。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。
・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営業所とする。
②について
・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。
・なお、経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱による。
③について
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。
(3)事業用自動車 ①車種区分
車種区分については、大型車、中型車、小型車及びコミューター車の4区分とし、区分の基準は、次のとおりとする。
大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型車…車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下
コミューター車…車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下
②事業用自動車
(イ)申請者が使用権原を有するものであること。
(ロ)事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車をいう。)である場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること。
②について
(イ)リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。
(ロ)運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があることについては、定期点検整備に係る概算見積書の写し、宣誓書などの添付をもって確認することとする。
⑷ 車両数 ① 最低車両数
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。
なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車、小型車及びコミューター車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。
⑸ 自動車車庫 ① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。
⑦ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。
④について
・ (2)②に同じ
⑤について
・ (2)③に同じ
⑥について
・ 必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条第3項に定めるものとする。
⑦について
・ 道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設 ① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
③について
・ (2)②に同じ
④について
・ (2)③に同じ

2.事業許可の更新(法第8条)

1. (1)~(14) ( (10)④、 (11)及び(12)③を除く。 )の定めるところに準じて審査すること。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、1. (12)①については確認しないものとする。
1. (9)及び(10)に加え、次の(イ)及び(ロ)を提出させることとする。なお、 (ロ)については、専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。
(イ)安全投資実績
(ロ)事業収支実績報告書
(2) (イ)について
・ 前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの間の実績を記載することとする。
貸切バス予防整備ガイドラインの「整備実施記録簿」を添付するものとする。
(2) (ロ)について
・ 「専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。 」については、原則として、公認会計士、監査法人又は税理士が記名した書面(別添様式2-1又は2-2)の提出を求め、これをもって「適切なものである」と判断することとする。
・ 前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの間の実績を記載するものとする。
・ なお、申請日時点における直近1事業年度の貸借対照表及び前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの各事業年度の損益計算書を添付するものとする。
・ 申請日時点において、直近事業年度の会計処理が終了しておらず、申請日時点における直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出できない場合においては、その前年度のものを提出するものとする。
(1)に定めるところによるほか、以下のいずれかに該当しないこと。ただし(イ)については、親会社等からの融資が確実に得られること等事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合にはこの限りでない。
(イ) 許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
(ロ) 最低賃金法に基づく水準未満の賃金が支払われている場合
(ハ) 前回許可期限満了日の翌日(初回更新時は許可日)から更新申請時までの間に毎年連続して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けている場合
(ニ) 前回許可期限満了日の翌日(初回更新時は許可日)から更新申請時までの間に、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに 「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について (平成21年10月16日国官運安第156号・国自安第88号・国自貨第95号) 」に基づき認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
(3) (ロ)について
・ 申請日の直近1年間において、事業者の中で最も1か月の給与が低い運転者の当該支払月の賃金支払内容を記載した書面(別添様式3)及び当該運転者の直近1年間の「賃金台帳」等の確認書類の添付を求め、確認することとする。
ただし、当該運転者を雇用している期間が1年間に満たない場合は、雇用している期間の書類の添付を求めることとする。
なお、法令に抵触するおそれがあると判断された場合には、是正を指導し、2か月以内に「賃金台帳」等の確認書類の提出を求め、是正したことを確認することとする。