対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示

国土交通省告示令和5年第二百六十六号

(参考:令和八年六月改正後全文)

第1条 (総則)

自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第二十四条第一項から第三項まで及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「輸送安全規則」という。)第七条第一項から第三項までの規定に基づき、事業用自動車の運行の業務に従事する運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対して、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う点呼に関し、その機能等の要件については、この告示の定めるところによる。

第2条 (用語)

この告示において使用する用語は、運輸規則及び輸送安全規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一遠隔点呼 運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、遠隔地にいる運転者等に対して行う点呼をいう。
二業務前自動点呼 運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼をいう。
三業務後自動点呼 運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して行う点呼をいう。

第3条 (点呼に使用する機器の種類)

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う点呼に使用する機器は、次に掲げるものとする。

一遠隔点呼で使用する機器(以下「遠隔点呼機器」という。)
二業務前自動点呼で使用する機器(以下「業務前自動点呼機器」という。)
三業務後自動点呼で使用する機器(以下「業務後自動点呼機器」という。)

第4条 (遠隔点呼の実施)

遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者をいう。以下同じ。)が属する自社営業所又は自社営業所の車庫と次に掲げるいずれかの場所(当該自社営業所と同一の事業及び種別である場合に限る。)との間(以下「遠隔点呼実施地点間」という。)において行うことができるものとする。

一自社営業所又は自社営業所の車庫
二他社営業所又は他社営業所の車庫
三運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所

2遠隔点呼を行う運行管理者等が当該遠隔点呼を受ける運転者等(当該運行管理者等と同一の営業所に属する運転者等を除く。)に対し遠隔点呼機器を用いる点呼であって次条第一号に規定する機能を使用せず対面により行うものは、遠隔点呼とみなす。この場合において、第六条第一号、第二号及び第四号並びに第七条第十二号の規定は、適用しない。

第5条 (遠隔点呼機器の機能の要件)

遠隔点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有すること。
イ運転者等の顔の表情
ロ運転者等の全身
ハ運転者の酒気帯びの有無
ニ運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
二運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼を行う運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること。
三遠隔点呼を行う運行管理者等及び遠隔点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法により確実に個人を識別する機能を有すること。
四次のイからトまでに掲げる事項が遠隔点呼実施地点間で共有され、当該事項について遠隔点呼時に遠隔点呼を行う運行管理者等が確認できる機能を有すること。
イ運転者等の日常の健康状態
ロ運転者等の労働時間
ハ運転者等に対する指導監督の記録
ニ運行に要する携行品(以下単に「携行品」という。)
ホ乗務員等台帳の内容
ヘ運転者等に対する過去の点呼記録
ト運行に使用する事業用自動車の整備状況
五遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平時と比較して確認できる機能を有すること。
六遠隔点呼を行う運行管理者等が、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果を確認できる機能を有すること。
七遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること。
八遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイからニまでに掲げる事項を電磁的方法により記録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ業務前の遠隔点呼に係る事項
⑴遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
⑵遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
⑶遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
⑷遠隔点呼の日時
⑸点呼の方法
⑹運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
⑺運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
⑻運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無についての確認の結果
⑼道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
⑽特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
⑾運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
⑿運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
⒀前条第一項第三号に掲げる場所において遠隔点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
⒁その他必要な事項
ロ業務後の遠隔点呼に係る事項
⑴遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
⑵遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
⑶遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
⑷遠隔点呼の日時
⑸点呼の方法
⑹運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
⑺運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
⑻遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
⑼交替する運転者等に対する通告
⑽前条第一項第三号に掲げる場所において遠隔点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
⑾その他必要な事項
ハ運輸規則第二十四条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
⑴遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
⑵遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
⑶遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
⑷遠隔点呼の日時
⑸点呼の方法
⑹遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
⑺運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無についての確認の結果
⑻運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
⑼運転者等が点呼を受けた場所
⑽その他必要な事項
ニ輸送安全規則第七条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
⑴遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
⑵遠隔点呼を受けた運転者等の氏名
⑶遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
⑷遠隔点呼の日時
⑸点呼の方法
⑹運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
⑺運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
⑻運転者にあっては、遠隔点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無についての確認の結果
⑼運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
⑽運転者等が点呼を受けた場所
⑾その他必要な事項
九遠隔点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
十電磁的方法により記録された第八号に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないこと又は電磁的方法により記録された第八号に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去ができない機能を有すること。
十一電磁的方法により記録された第八号(イ⑺、ロ⑺及びニ⑺を除く。)に掲げる事項及び第九号の記録について、遠隔点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

第6条 (遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件)

遠隔点呼機器を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。
イ運転者等の顔の表情
ロ運転者等の全身
ハ運転者の酒気帯びの有無
ニ運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
二なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第四条第一項各号に掲げる場所以外での遠隔点呼の実施を防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が遠隔点呼を受ける運転者等の全身を遠隔点呼の実施中に随時明瞭に確認することができること。
三遠隔点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。
四遠隔点呼を行う運行管理者等と遠隔点呼を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な通話環境が確保されていること。

第7条 (遠隔点呼実施時の遵守事項)

事業者及び運行管理者等は、遠隔点呼を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一遠隔点呼を行う運行管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。
二遠隔点呼を行う運行管理者等は、面識のない運転者等に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。
イ運転者等の顔の表情
ロ運転者にあっては、健康状態
ハ運転者にあっては、適性診断の受診の結果
ニその他遠隔点呼を実施するために必要な事項
三遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の把握に努めること。
四遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。
五遠隔点呼を行う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の運行管理者等に連絡すること。
六前号の場合にあっては、事業者は、遠隔点呼を行う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。
七遠隔点呼機器の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、遠隔点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。
八他の事業者との間で遠隔点呼を行う場合は、当該遠隔点呼の実施に当たり、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十五条第一項又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の許可を要する受委託契約について、事業者と当該他の事業者との間において、あらかじめ当該許可を受けていること。
九事業者は、運行管理者等及び運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。
十事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、遠隔点呼の実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
十一事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
十二遠隔点呼を行う運行管理者等は、第四条第一項第三号に掲げる場所にいる運転者等に対して遠隔点呼を行うときは、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で遠隔点呼を受けていることを、映像により確認すること。

第8条 (自動点呼の実施)

業務前自動点呼及び業務後自動点呼(以下「自動点呼」という。)は、次に掲げる場所において、自動点呼を受けようとする運転者等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に対し行うことができるものとする。

一運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫
二運転者等が自動点呼を受けようとする場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所

第9条 (自動点呼機器の機能の要件)

業務前自動点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一第二十号に掲げる業務前自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。
二運行管理者等が、運転者等ごとの業務前自動点呼の実施予定及び当該業務前自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務前自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。
三業務前自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務前自動点呼を開始する機能を有すること。
四運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務前自動点呼が開始された後に、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前号又は第七号の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本号の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
五運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。
六運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
七運転者による健康状態測定機能(運転者の体温及び血圧を測定する機能をいう。以下同じ。)の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、健康状態測定機能が作動する機能を有すること。ただし、第三号又は第四号の生体認証符号等による識別の直後に健康状態測定機能を使用する場合には、本号の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
八健康状態測定機能による測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異を自動的に記録及び保存する機能を有するとともに、測定値の有効時間を設定することができ、当該有効時間を経過した測定値は無効として再測定を求める機能を有すること。
九運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に係る申告の結果を記録及び保存する機能を有すること。
十前二号の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行う機能を有すること。この場合において、第八号に基づく判定の基準については、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者ごとに設定することができる機能を有すること。
十一前号の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。
十二前号により業務前自動点呼が中断された場合には、運行管理者等が同号の判定に至った内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができると判断した場合に限り、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が業務前自動点呼を再開することができる機能を有し、業務前自動点呼が再開された旨、自動的に記録及び保存する機能を有すること。
十三前号の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有すること。
十四道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果を記録及び保存する機能を有すること。
十五特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果を記録及び保存する機能を有すること。
十六前二号の結果、異常が認められた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
十七運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。
十八第二十号に掲げる業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合には、業務前自動点呼が完了した旨を運転者等が明瞭に確認することができる表示がなされる機能を有し、当該確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。
十九運転者等ごとに業務前自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
二十業務前自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ業務前自動点呼の実施日時
ホ点呼の方法
ヘ運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヌ運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
ル運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
ヲ道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果
ワ特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
カ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レその他必要な事項
二十一業務前自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
二十二電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。
二十三電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び第二十一号の記録について、業務前自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

2業務後自動点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一第十一号に掲げる業務後自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。
二運行管理者等が、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び当該業務後自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務後自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。
三業務後自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務後自動点呼を開始する機能を有すること。
四運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務後自動点呼が開始された後に、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前号の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本号の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
五運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。
六運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務後自動点呼を中止する機能を有すること。
七運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び交替する運転者等に対する通告について、運転者等が報告した内容を電磁的方法により記録し、運行管理者等が確認できる機能を有すること。
八運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。
九第十一号に掲げる業務後自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務後自動点呼を完了することができない機能を有すること。
十運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
十一業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ業務後自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ業務後自動点呼の実施日時
ホ点呼の方法
ヘ運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ交替する運転者等に対する通告
ル第八条第二号に掲げる場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲその他必要な事項
十二業務後自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
十三電磁的方法により記録された第十一号に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された第十一号に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。
十四電磁的方法により記録された第十一号に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び第十二号の記録について、業務後自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

第10条 (自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件)

業務前自動点呼機器又は業務後自動点呼機器を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに第八条各号に掲げる場所以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。
二自動点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。

第11条 (自動点呼実施時の遵守事項)

事業者及び運行管理者等は、業務前自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、業務前自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
二事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
三事業者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
四事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
五事業者は、業務前自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
六運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
七業務前自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
八事業者は、運転者等が携行品を確実に携行したことを確認できる体制を整備すること。
九事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務前自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
十運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十一運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十二道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果に異常が認められた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十三特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められた場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十四業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
十五事業者は、運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等や健康状態に係る測定結果等の取扱いについて、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
十六業務前自動点呼を行う運行管理者等は、第八条第二号に掲げる場所において運転者等が業務前自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務前自動点呼を受けていることを、当該業務前自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

2事業者及び運行管理者等は、業務後自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
二事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
三事業者は、業務後自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
四事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼機器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
五事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
六運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
七業務後自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
八事業者は、運転者等が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。
九事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
十運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十一業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
十二事業者は、運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等の取扱いについて、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
十三業務後自動点呼を行う運行管理者等は、第八条第二号に掲げる場所において運転者等が業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。