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一時抹消登録中の自動車における所有者変更

所有者変更記録の手続き完全ガイド

その他

一時抹消登録中の自動車における所有者変更

一時抹消登録をしている自動車の所有者変更手続きについて、必要書類、申請方法、記入例など、実務に必要な情報を詳しく解説します。

情報のご確認

⚠️ 本ページの情報は国土交通省の公式サイトに基づいています。実際の申請にあたっては、必ず最新の情報をご確認ください。詳細については、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所にお問い合わせすることをお勧めします。

1. Q&A

Q. 一時抹消登録中の自動車でも所有者の変更はできますか?

A. はい、可能です。一時抹消登録をしている自動車であっても、所有者の変更を記録することができます。この手続きは「所有者変更記録」と呼ばれ、運輸支局または自動車検査登録事務所で申請することができます。

2. 所有者変更記録について

所有者変更記録とは

所有者変更記録は、一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録するための手続きです。通常の自動車では「移転登録」で所有者変更を行いますが、一時抹消登録中の自動車の場合は「所有者変更記録」という手続きを行います。

対象となる自動車と手続き場所

  • 対象: 一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)
  • 手続き場所: 最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所
    ※住所地を管轄する運輸支局でなくても、最寄りの運輸支局等で手続きができます。
  • 手数料: 無料

3. 必要書類

所有者変更記録の申請には、以下の書類が必要です。

1 登録識別情報等通知書

  • 一時抹消登録後に交付された書類
  • 車検証の代わりとなる重要な書類
  • 再発行はできませんので大切に保管してください

2 所有者変更記録申請書

  • OCR申請書第1号様式を使用
  • 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で入手可能

3 新所有者の住所を証明する書面(発行から3ヶ月以内)

以下のいずれか:

  • 住民票
  • 印鑑(登録)証明書
  • 商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書(写しでも可)

4 所有権を証する書面

譲渡の場合:

  • 譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)
  • 記載内容:車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名または名称及び住所、譲渡の年月日

相続その他一般承継の場合:

  • 戸籍謄(抄)本
  • 商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
  • ※発行から3ヶ月以内のもの

5 委任状(代理人が申請する場合のみ)

  • 所有者本人の実印が押印されたもの

4. 申請書の記入方法

OCR申請書第1号様式は、以下のように記入します。

  1. 所有者変更記録欄:チェックを入れる
  2. 業務種別:「11」(所有者変更記録)を記入
  3. 自動車登録番号:登録識別情報等通知書で確認して記入
  4. 車体番号:登録識別情報等通知書で確認して車体番号の下七桁を記入
  5. 所有者欄:新しく所有者になる方の氏名・住所を記入
    • 氏名は、姓と名の間を一マス空けて記入
    • 住所は、住所コードで記入
  6. 申請人欄:新所有者の氏名(認印)と住所を記入
  7. 登録の原因とその日付
    • 登録の原因:売買、相続など
    • その日付:実際に譲渡があった日付

5. 重要な注意事項

登録識別情報等通知書について

  • この書類は再発行できません
  • 紛失した場合、再発行の手続きはありませんので、大切に保管してください

譲渡証明書について

  • 譲渡証明書には実印を押印する必要があります
  • 実印を押印するため、基本的に修正はできません
  • 書き損じや誤字脱字がないよう、十分に注意して作成してください

住所を証明する書面について

  • 住所を証明する書面(住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本など)は、発行から3ヶ月以内のものを準備してください

6. 通常の名義変更との違い

項目 通常の自動車 一時抹消登録中の自動車
手続き名称 移転登録 所有者変更記録
必要書類 車検証 登録識別情報等通知書
手続き内容 所有者を変更 所有者の変更を記録

基本的な手続きの流れは移転登録と大きく変わりませんが、使用する書類が異なります。

手続き完了後

所有者変更記録の手続きが完了すると、新しい「登録識別情報等通知書」が交付されます。

この書類は、以下の手続きの際に必要となります:

  • 中古新規登録(車検を取得して再度登録する場合)
  • 解体届出
  • 輸出予定届出

詳細情報の確認先

より詳しい情報は、以下でご確認いただけます。

国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/

または、最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所にお問い合わせください。

まとめ

一時抹消登録中の自動車でも所有者変更は可能

「所有者変更記録」という手続きで申請

最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で手続き可能

手数料は無料

登録識別情報等通知書は再発行不可のため、大切に保管が必要

本情報は国土交通省の公式サイトに基づいて作成されています。最新の情報や詳細については、必ず国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトまたは最寄りの運輸支局にご確認ください。