公示

法人タクシー事業の許可申請の審査基準について

法人タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事業でないもの)の許可申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。

平成13年11月22日
関東運輸局長 上子 道雄


1.営業区域

(1)道路運送法施行規則第5条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表のとおりとする。ただし、4.(3)により別途定める地域にあっては、当該地域を単位とする。

(2)営業区域に営業所を設置するものであること。

2.営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有する場合にあっては、それぞれの営業区域内にあること。

(2)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。

(3)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。

(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

3.事業用自動車

申請者が使用権原を有するものであること。

4.最低車両数

(1)申請する営業区域において、別表に定める車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。

(2)(1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、当該複数の営業所に配置する車両数を合算したものとするが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。

(3)(1)及び(2)は、これらの基準により難い地域については、別途定めるものとする。

5.自動車車庫

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、遠隔点呼が行われる自動車車庫を除き、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

(2)営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること。

(3)原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。ただし、自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる。

(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。

(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること。

(7)事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。

6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設

(1)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。なお、休憩、仮眠又は睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他に供用されている施設を休憩、仮眠又は睡眠のための施設として使用できる。

(2)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(3)事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。

(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。

(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

7.管理運営体制

(1)法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

(2)営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第22条第1項に基づき関東運輸局長が指定する地域において道路運送法(以下「法」という。)第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。

(3)運行管理を行う体制及び運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

(6)上記(2)~(5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。

(7)運転者として選任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行うことができる体制が確立されていること。

(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

(9)整備管理を行う体制が整備されていること(事業用車両が5両以上の場合には、原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。)。

(10)利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

8.運転者

(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

(2)この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

(3)運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

(4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

9.資金計画

(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(イ)車両費: 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

(ロ)土地費: 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

(ハ)建物費: 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

(ニ)機械器具及び什器備品: 取得価格(未払金を含む)

(ホ)運転資金: 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分

(ヘ)保険料等: 保険料及び租税公課(1年分)

(ト)その他: 創業費等開業に要する費用(全額)

(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。

(イ)(1)(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(イ)と同額とする。

(ロ)(1)(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)(ロ)及び(ハ)と同額とする。

(ハ)(1)(ニ)~(ト)に係る合計額

10.法令遵守

(1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

(3)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。

(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止命令の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ハ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ニ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

(ホ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

(ト)旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。

(チ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

(リ)申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交通法第75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。

(ヌ)申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。

11.損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

12.適用

(1)福祉輸送サービスに限る事業にあっては、1.(1)及び4.(1)の規定及びその業務の範囲は別紙に定めるところによるものとするが、事業の特性を踏まえて業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。

(2)4.(3)により別途定める地域において行う運送にあっては、必要に応じ業務の範囲に当該地域を発地又は着地とする運送に限定する旨の条件を付すこととする。

(3)道路運送法施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤー(以下「ハイヤー」という。)のみを配置して行う事業については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。

(4)(3)のうち、「道路運送法施行規則第四条第八項第三号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示」第1号に規定する事業用自動車のみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。

(5)別途定める営業区域においてハイヤーを配置して事業を行う場合にあっては、必要に応じ業務の範囲に条件を付すこととする。

(6)運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。

13.申請時期等

(1)申請時期

許可の申請は、随時受け付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項の規定による特定地域(以下「特定地域」という。)に指定されている地域を営業区域とする申請(上記12(1)又は(4)により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をすることとなる申請を除く。)の受付は行わない。

(2)処分時期

原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。

14.挙証等

申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。


附則

附則(平成14年2月1日施行)

1.本公示は、平成14年2月1日以降受付ける申請について適用する。

2.平成9年4月3日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の需給調整等の運用基準について」及び「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の経営免許申請事案の審査基準について」は、平成14年1月31日限り廃止する。

3.10.(2)(イ)及び(ハ)のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。

4.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、細部取扱い通達の定めによるものとする。

附則(平成14年7月1日 一部改正)

1.本公示は、平成14年7月1日以降受付ける申請について適用する。

2.平成14年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成15年3月25日 一部改正)

1.本公示は、平成15年4月1日以降受付ける申請について適用する。

2.平成15年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成16年3月31日 一部改正)

1.本公示は、平成16年4月1日以降受付ける申請について適用する。

2.リフト付きタクシー等特殊なサービスに限る事業に係る申請の平成16年4月1日以降の許可処分にあたっては、12.(1)に規定する条件を付すこととする。

3.附則2.を除き、平成16年3月31日以前に受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成17年4月28日 一部改正)

1.本公示は、平成17年6月1日以降受付ける申請について適用する。

2.平成17年5月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成18年3月29日 一部改正)

1.本公示は、平成18年4月1日以降受付ける申請について適用する。

2.平成18年3月31日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成18年9月27日 一部改正)

1.本公示は、平成18年10月10日以降受付ける申請について適用する。

2.平成18年10月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成19年3月22日 一部改正)

1.本公示は、平成19年4月1日以降受け付ける申請について適用する。

2.平成19年3月31以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

附則(平成19年7月30日 一部改正)

1.本公示は、平成19年9月10日以降受け付ける申請について適用する。

2.平成19年9月9日以前に受け付けた申請については、なお従前の取扱いによる。

3.「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」の一部改正に伴い、整備管理者の外部委託が禁止される者について、同通達の施行時点で外部委託を行っている一般乗用旅客自動車運送事業者については、施行日から2年間、施行前に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を申請したものについては、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする。

附則(平成20年6月30日 一部改正)

1.本公示は、平成20年7月1日以降受け付ける申請について適用する。

2.平成20年6月30日以前に受け付けた申請については、なお従前の取り扱いによる。

附則(平成21年9月30日 一部改正)

本公示は、平成21年10月1日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成22年3月23日 一部改正)

本公示は、平成22年3月23日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、栃木県県南交通圏については、平成22年3月29日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成23年9月30日 一部改正)

本公示は、平成23年10月1日以降受け付ける申請について適用する。
ただし、埼玉県県南中央交通圏については、平成23年10月11日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成24年9月27日 一部改正)

本公示は、平成24年10月1日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成24年12月21日 一部改正)

本公示は、平成25年1月1日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成25年6月28日 一部改正)

本公示は、平成25年7月1日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成26年1月27日 一部改正)

本公示は、平成26年1月27日以降受け付ける申請について適用する。

附則(平成28年12月20日 一部改正)

本公示は、平成28年12月20日以降受け付ける申請について適用する。

附則(令和5年11月30日 一部改正)

1.本公示は、附則2.を除き、令和5年11月30日から適用する。

2.12.(1)の別紙に規定する改正後の業務の範囲については、令和5年12月1日以降受け付ける申請について適用する。


別表

都県名 営業区域の名称 区域 車両数
東京都 特別区・武三交通圏 東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市 10両以上
東京都 北多摩交通圏 立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市 5両以上
東京都 南多摩交通圏 八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市 10両以上
東京都 西多摩交通圏 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び西多摩郡瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 5両以上
東京都 島しょ区域 島しょ毎 1両以上
神奈川県 京浜交通圏 横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市 10両以上
神奈川県 県央交通圏 藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町、愛甲郡愛川町、清川村及び足柄上郡中井町 10両以上
神奈川県 湘南交通圏 鎌倉市、逗子市及び三浦郡葉山町 5両以上
神奈川県 小田原交通圏 小田原市、南足柄市、足柄上郡大井町、開成町、山北町、松田町及び足柄下郡箱根町、湯河原町、真鶴町 5両以上
千葉県 京葉交通圏 市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市、八千代市及び浦安市 10両以上
千葉県 東葛交通圏 松戸市、柏市、流山市、野田市及び我孫子市 5両以上
千葉県 千葉交通圏 千葉市及び四街道市 10両以上
千葉県 北総交通圏 佐倉市、成田市、香取市、八街市、印西市、富里市、白井市、印旛郡酒々井町、栄町、香取郡多古町、神崎町、東庄町及び山武郡芝山町 5両以上
千葉県 東総交通圏 銚子市、匝瑳市及び旭市 5両以上
千葉県 山武・東金交通圏 東金市、山武市、大網白里市及び山武郡九十九里町、横芝光町 5両以上
千葉県 市原交通圏 市原市 5両以上
千葉県 外房交通圏 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、長生村及び夷隅郡御宿町、大多喜町 5両以上
千葉県 南房交通圏 木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市、鴨川市、館山市、南房総市及び安房郡鋸南町 5両以上
埼玉県 県南中央交通圏 川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市及び北足立郡伊奈町 10両以上
埼玉県 県南東部交通圏 春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る。)、白岡市、南埼玉郡宮代町及び北葛飾郡杉戸町、松伏町 5両以上
埼玉県 県南西部交通圏 川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村 5両以上
埼玉県 県北交通圏 熊谷市、行田市、加須市(ただし、平成22年3月23日に編入された旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域を除く。)、本庄市、羽生市、深谷市、児玉郡美里町、上里町及び大里郡寄居町 5両以上
埼玉県 秩父交通圏 秩父市及び秩父郡横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 5両以上
群馬県 東毛交通圏 太田市、館林市、桐生市、みどり市及び邑楽郡大泉町、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町 5両以上
群馬県 沼田・利根交通圏 沼田市、みなかみ町及び利根郡川場村、昭和村、片品村 5両以上
群馬県 渋川・吾妻交通圏 渋川市及び吾妻郡東吾妻町、高山村、中之条町、長野原町、草津町、嬬恋村 5両以上
群馬県及び埼玉県 群中・西毛交通圏 群馬県前橋市、高崎市、伊勢崎市、佐波郡玉村町、安中市、富岡市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、榛東村、多野郡神流町、上野村、甘楽郡甘楽町、下仁田町、南牧村及び埼玉県児玉郡神川町 5両以上
茨城県 県北交通圏 北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、久慈郡大子町及び東茨城郡城里町 5両以上
茨城県 水戸県央交通圏 ひたちなか市、水戸市、笠間市、那珂市、那珂郡東海村及び東茨城郡大洗町、茨城町 5両以上
茨城県 鹿行交通圏 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市及び鉾田市 5両以上
茨城県 県南交通圏 石岡市、つくば市、土浦市、牛久市、龍ケ崎市、取手市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、小美玉市、稲敷郡阿見町、美浦村、河内町及び北相馬郡利根町 5両以上
茨城県 県西交通圏 筑西市、古河市、坂東市、下妻市、常総市、結城市、桜川市、結城郡八千代町及び猿島郡境町、五霞町 5両以上
栃木県 宇都宮交通圏 宇都宮市、鹿沼市、下野市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡西方町の区域に限る。)、河内郡上三川町及び下都賀郡壬生町 5両以上
栃木県 県南交通圏 足利市、栃木市(ただし、平成23年10月1日に編入された旧上都賀郡西方町の区域を除く。)、佐野市、小山市及び下都賀郡野木町 5両以上
栃木県 塩那交通圏 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡塩谷町、高根沢町及び那須郡那珂川町、那須町 5両以上
栃木県 芳賀・真岡交通圏 真岡市及び芳賀郡益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 5両以上
栃木県 日光交通圏 日光市 5両以上
山梨県 甲府交通圏 甲府市、甲斐市、中央市及び中巨摩郡昭和町 5両以上
山梨県 東八・東山交通圏 山梨市、甲州市及び笛吹市 5両以上
山梨県 峡西交通圏 南アルプス市、西八代郡市川三郷町及び南巨摩郡富士川町 5両以上
山梨県 峡北交通圏 韮崎市及び北杜市 5両以上
山梨県 峡南交通圏 南巨摩郡南部町、早川町及び身延町 5両以上
山梨県 東部・富士北麓交通圏 大月市、都留市、富士吉田市、上野原市、北都留郡小菅村、丹波山村及び南都留郡忍野村、富士河口湖町、道志村、鳴沢村、西桂町、山中湖村 5両以上

別紙

福祉輸送サービス事業に係る業務の範囲

福祉輸送サービス事業に係る業務の範囲は、下記に定める旅客及び使用車両によるものとする。

1. 対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。

(1)介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(3)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(4)上記(1)~(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

(5)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

2. 福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。

(1)道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。

(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者が乗務しなければならない。

上記に係る福祉輸送サービスに限定する事業にあっては、営業区域を都県単位とし、また最低車両数を1両とする。