法人タクシー事業の許可申請に対する審査基準について

北陸信越運輸局

令和7年4月24日改訂版

公示第12号

法人タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業のうち、個人タクシー事業でないもの)の許可申請について、道路運送法第6条の規定に係る審査基準を下記のとおり定めたので公示する。

平成14年7月1日

北陸信越運輸局長 武藤 秀一

1.営業区域

(1)道路運送法施行規則に基づき北陸信越運輸局長(以下「局長」という。)が定める別表左欄に掲げる交通圏・市・郡を単位としているものであること。

(2)営業区域に営業所を設置するものであること。

2.営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

(1)営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。

(2)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであり、以下の挙証等があること。

自己保有の場合は、登記簿謄本の提示又は写しの提出があること。

借用の場合は、契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出があること。なお、賃貸借契約期間が1年未満の場合は、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されると認められるものであること。

(3)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

(4)事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

3.事業用自動車

申請者が使用権原を有するものであり、以下の挙証等があること。

(1)購入する場合にあっては、購入に係る契約書(許可を前提とする仮契約書又は購入を前提とする見積書を含む。)の提示又は写しの提出があること。

(2)リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であり、当該契約に係る契約書(許可を前提とする仮契約書又は契約を前提とする見積書を含む。)の提示又は写しの提出があること。

4.最低車両数

(1)別表左欄の営業区域ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる車両数以上の事業用自動車を配置するものであること。

(2)同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置するものであること。ただし、最低車両数が2両の営業区域の場合は2両以上とする。

(3)(1)、(2)については、これらの基準によりがたいものとして局長が認める場合については、1両以上5両未満の事業用自動車の配置をすることで足りるものとする。

(4)最低車両数の算定においては、一般の需要に応ずることができない車椅子専用車両等は含めないこととする。

5.自動車車庫

(1)原則として、営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、遠隔点呼が行われる自動車車庫を除き、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。なお、管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付け等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。

(2)1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等、不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、認めないこととする。(遠隔点呼が行われる場合を除く。)

(3)営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること。

(4)原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。ただし、自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる。

(5)申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであり、2.(2)の挙証等があること。

(6)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

(7)事業用自動車の点検、整備(自動車点検基準第6条に規定する調整)及び清掃のための施設が設けられていること。

(8)車両の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。また、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路(公道)及び私道に接続する公道について、道路幅員証明書の提出(出入りに支障のないことが明らかな場合を除く。)があること。

6.休憩、仮眠又は睡眠のための施設

(1)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。なお、休憩、仮眠又は睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他に供用されている施設を休憩、仮眠又は睡眠のための施設として使用できる。

(2)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(3)事業計画に照らし運転者及び旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2に規定する特定自動運行保安員が常時使用することができるものであること。

(4)申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであり、2.(2)の挙証等があること。

(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

7.自動運行旅客運送を行う場合の取扱い

施行規則第6条第1項第8号に規定する自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類が添付されていること。

8.特定自動運行旅客運送を行う場合の取扱い

(1)施行規則第6条第1項第9号に規定する特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類が添付されていること。

(2)特定自動運行保安員の選任数及びその考え方並びに配置場所が明示され、かつ事業計画を遂行するにあたり輸送の安全の観点から適切なものであること。

(3)特定自動運行保安員が乗務しない場合にあっては、運輸規則第15条の2第2項第2号イに定める装置を当該特定自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車に備えられていること。

9.管理運営体制

(1)法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであり、かつ、専従する役員のうち1名は、12.(1)の法令試験に合格した者であること。

(2)営業所ごとに運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす常勤の運行管理者を確保する管理計画があること。この場合において、運輸規則第22条第1項に基づき局長が指定する地域において、法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者資格証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するものであり、これを職務経歴書等の提出により確認できるものであること。

(3)運行管理を行う体制及び運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであること。

(4)自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所との連絡網が規定されている等、常時密接な連絡をとれる体制が整備されているとともに、原則として、対面による点呼等が確実に実施される体制が確立していること。

(5)事故防止についての教育及び指導体制を備え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

(6)上記(2)~(5)の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。

(7)運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対しては、別に定める基準を満たす指導を行うことができる体制が確立していること。

(8)運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

(9)整備管理を行う体制が整備されていること(事業用自動車が5両以上の場合には、原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立していること。)

(10)運輸規則第3条の規定するところにより、利用者等からの苦情を処理することが可能な体制が整備されていること。

10.運転者等

(1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。また、特定自動運行旅客運送を行う場合にあっては、事業計画を遂行するに足る員数の特定自動運行保安員を常時選任する計画があること。これらの場合の計画は、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

(2)運転者及び特定自動運行保安員は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。

(3)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

11.資金計画

(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は、次の①~⑥の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

車両費:取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

土地、建物費:取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料、敷金等

機械器具及び什器備品:取得価格(未払金を含む)

運転資金:人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分

保険料等:保険料及び租税公課(1年分)

その他:創業費等開業に要する費用(全額)

(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の①~③の合計額とする。

(1)①に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又はリースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)①と同額とする。

(1)②に係る頭金及び2か月分の分割支払金又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)②と同額とする。

(1)③~⑥に係る合計額。

(3)施行規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。なお、自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか預貯金以外の流動資産を含めることができることとし、以下により確認するものとする。

預貯金額については、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の提示又は写しの提出により確認することとする。

預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等の提出により確認することとする。

(4)その他施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本として審査することとする。

12.法令遵守

(1)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員で専従する役員のうち 1 名が法人タクシー事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。なお、法令の知識については、別に定める法令試験によって判断するものとする。

(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

なお、「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の提出があること。

(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の①~⑨のすべてに該当する等、法令遵守の点で問題のないこと。

法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を越え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を越える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告の提出を適切に行っていること。

申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。

13.損害賠償能力

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

14.適用等

(1)福祉輸送サービスに限る事業については、事業の特性を踏まえ、1.及び4.(営業区域及び最低車両数)について弾力的に取扱うこととし、許可に際しては、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。

(2)施行規則第4条第8項第3号に規定するハイヤーのみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこととする。

(3)(2)のうち、「施行規則第4条第8項第3号に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示」に規定する事業用自動車のみを配置して行う事業については、業務の範囲を当該事業に限定する旨の条件を付すこと。

(4)許可にあたっては、許可後1年以内に事業を開始することの条件を付すこととする。

(5)運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。

15.申請時期等

(1)申請は、随時受付けるものとする。ただし、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項の規定による特定地域(以下「特定地域」という。)に指定されている地域を営業区域とする申請(14.(1)又は(3)により業務の範囲を限定する旨の条件を付して許可をすることとなる申請を除く。)の受付は行わない。

(2)処分は、原則として随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。

16.許可に付した条件の変更等

(1)上記の許可に付した条件又は期限について、変更若しくは解除又は期限の延長を行う場合には、上記1.~15.の定めによるところにより審査することとする。

(2)業務の範囲を一定の事業等に限定する旨の条件の解除は、特定地域に指定された地域では行わない。

17.挙証等

申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。また、上記1.~16.のほか、挙証等のために必要最小限の範囲で求める図面その他の資料の提出があること。

附 則(平成14年7月1日付け公示第12号)

1.この公示は、平成14年7月1日から適用する。

2.タクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含むものとする。

3.事案の処理に際しては本審査基準によるほか、申請窓口に備え置く国土交通省通達「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請に対する処理方針についての細部取扱いについて」(平成13年9月27日付け国自旅第89号)の定めによるものとする。

4.「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可申請に対する審査基準について」(平成13年12月27日付け公示第82号)は、平成14年6月30日限りで廃止する。

附 則(平成15年7月10日付け公示第31号で一部改正)

この公示は、平成15年7月10日から適用する。

附 則(令和7年4月24日付け公示第8号で一部改正)

この公示は、令和7年4月24日以降に受理する申請から適用する。

別表:営業区域と最低車両数

○新潟県

営業区域 車両数
新潟交通圏(新潟市A(新潟市のうち、平成17年3月21日合併前の新潟市及び平成17年3月21日に編入された旧豊栄市、旧中蒲原郡亀田町の区域)、北蒲原郡聖籠町の区域) 10両以上
長岡交通圏(長岡市A(長岡市のうち、平成17年4月1日合併前の長岡市及び平成17年4月1日に編入された旧三島郡越路町及び旧古志郡山古志村の区域)) 5両以上
上越交通圏(上越市A(上越市のうち、平成17年1月1日合併前の上越市及び平成17年1月1日に編入された旧中頸城郡頸城村・清里村・板倉町・三和村及び旧西頸城郡名立町の区域)) 5両以上

○長野県

営業区域 車両数
長野交通圏(長野市A(長野市のうち、平成17年1月1日合併前の長野市及び平成17年1月1日に編入された旧更級郡大岡村、旧上水内郡戸隠村・鬼無里村の区域)、千曲市、埴科郡の区域) 5両以上
松本交通圏(松本市A(松本市のうち、平成17年4月1日合併前の松本市及び平成17年4月1日に編入された旧南安曇郡安曇村・奈川村の区域並びに平成22年3月31日に編入された旧東筑摩郡波田町の区域)、塩尻市A(塩尻市のうち、平成17年4月1日合併前の塩尻市の区域)、東筑摩郡山形村・朝日村の区域)
上田市A(上田市のうち、平成18年3月6日に合併された旧上田市の区域)
飯田市A(飯田市のうち、平成17年10月1日合併前の飯田市の区域)

○富山県

営業区域 車両数
富山交通圏(富山市の区域) 5両以上
高岡・氷見交通圏(高岡市A(高岡市のうち、平成17年11月1日に合併された旧高岡市の区域)、射水市、氷見市の区域)

○石川県

営業区域 車両数
金沢交通圏(金沢市、白山市A(白山市のうち、平成17年2月1日に合併された旧松任市、旧石川郡美川町・鶴来町の区域)、かほく市、野々市市、河北郡の区域) 5両以上