旅客自動車運送事業の標準処理期間
旅客自動車運送事業の許可申請から許可取得までは、各段階で定められた標準処理期間があります。本記事では、国土交通大臣が定めた標準処理期間、処理期間に影響を与える要因、効率的な申請方法について詳しく解説します。
標準処理期間の概要
旅客自動車運送事業の許可申請に関する標準処理期間は、国土交通大臣が定めた行政処理の目標期間です。申請者が提出した書類が完全であり、法令上の要件を満たす場合、この期間内に許可・不許可の判断がなされることになっています。
重要事項
標準処理期間は「目標期間」であり、法定の期限ではありません。提出書類の不備や、追加的な調査が必要な場合は、この期間を超える場合があります。
標準処理期間の位置づけ
- 国土交通省による行政処理の目標基準
- 申請書類が完全かつ法令要件を満たす場合の目安
- 運輸局の業務負荷により前後する可能性がある
- 公開されており、事業計画策定の参考になる
事業区分別の標準処理期間
旅客自動車運送事業の種類により、標準処理期間は異なります。以下は一般的な目安です。
1. 新規許可申請の標準処理期間
一般乗合旅客自動車運送事業
標準処理期間:2~3ヶ月
※ 経営基盤の安定性、路線認可手続き等により変動
一般貸切旅客自動車運送事業
標準処理期間:1~2ヶ月
※ 申請書類が完全で、法令要件を満たす場合
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
標準処理期間:1~2ヶ月
※ 供給過剰地域での競争環境等により変動することがあります
2. 更新許可申請の標準処理期間
既に許可を得ている事業者の更新申請は、新規申請よりも短い期間で処理されます。
標準処理期間:1ヶ月程度
※ 許可取得後の重大な法令違反がない場合
3. 運輸局別の標準処理期間
各運輸局で公示されている標準処理期間は以下の通りです。
| 運輸局 | 更新 | 新規許可 | 認可 |
|---|---|---|---|
| 北海道運輸局 | 6か月 | 4か月 | 2~6か月 |
| 東北運輸局 | 4~6か月 | 3~4か月 | 2~4か月 |
| 関東運輸局 | 6か月 | 4か月 | 4か月 |
| 北陸信越運輸局 | 6か月 | 4か月 | 4か月 |
| 中部運輸局 | 6か月 | 4か月 | 4か月 |
| 近畿運輸局 | 4~6か月 | 3~4か月 | 2~4か月 |
| 中国運輸局 | 4~6か月 | 3~4か月 | 2~4か月 |
| 四国運輸局 | 4~6か月 | 3~4か月 | 2~4か月 |
| 九州運輸局 | 6か月 | 4か月 | 2~4か月 |
| 内閣府沖縄総合事務局 | 4~6か月 | 3~4か月 | 4~6か月 |
※ 営業区域の変更の伴わない事業計画変更認可申請の標準処理期間は、ほとんどの場合2か月です。
以下に各運輸局の貨切バス事業にかかわる標準処理期間の公示への直接リンクを貼っておきます。
リンクをクリックすると公示のPDFが開きます。
よくある質問
Q1. 標準処理期間より早く許可がおりることはありますか?
A: はい、あります。書類が完全で法令基準を満たす場合、標準処理期間より早く処理されることがあります。特に更新許可や要件が簡潔な場合は短期間で完了することもあります。
Q2. 標準処理期間を超えたら、どうするべきですか?
A: まず運輸局に進捗状況を確認してください。追加書類や修正が必要な場合が多いです。当初の申請時に問題があれば早めに対応することで、処理期間を短縮できます。
Q3. 事前相談で処理期間は短くなりますか?
A: はい、短縮される傾向があります。事前相談で問題点を早期に発見し修正することで、本申請時の円滑な処理につながります。強く推奨します。
Q4. 季節によって処理期間は変わりますか?
A: 運輸局の業務量により変動します。特定の時期に申請が集中する場合は、処理期間が延長される可能性があります。早めの申請をお勧めします。
Q5. 不許可になる場合の処理期間は?
A: 法令基準を満たさないと判断された場合、標準処理期間内に不許可通知がなされます。その後、再申請が可能な場合があります。
まとめ
旅客自動車運送事業の標準処理期間は、新規申請で1~3ヶ月、更新申請で1ヶ月程度が目安です。この期間は申請書類が完全かつ法令基準を満たす場合の目標期間であり、実際の処理期間は個別の事情により変動します。
処理期間を最小化するためには、申請前の綿密な準備、完全な書類作成、運輸局との積極的なコミュニケーションが不可欠です。特に初回申請の場合は、事前相談制度を活用することで、後々の問題を防ぎ、スムーズな許可取得につながります。
事業計画の策定段階から許可取得まで、全体的なスケジュール管理が重要です。不明な点や不安がある場合は、専門家への相談をお勧めします。