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旅客自動車運送事業等報告規則のポイント

事業報告書・輸送実績報告書の記載方法について、国土交通省の通達をもとに詳しく解説します

旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告書類の記載等に際しての留意点等について

国自旅第 31号
平成14年 5月23日
国自旅第 85号
一部改正 平成20年 6月11日
国自旅第 63号
一部改正 令和 元年 7月 9日

1.事業報告書

(1)事業概況報告書(第1号様式第1表)

① 「年月日」には、当該事業年度の始期及び終期を記載すること。

② 「経営形態及び資本金」、「主な株主」及び「役員」の各項目については、当該事業年度末現在のものを記載し、「経営している事業」の項目については、当該事業年度の途中において休止・廃止した事業についても記載すること。

③ 「経営形態及び資本金」の項目のうち、「資本金(基金)の額」の欄には、資本金の額又は出資の総額(株式会社にあっては払込資本、合名会社、合資会社及び組合等にあっては出資の総額を記載すること。

④ 「発行済株式数」の欄は、株式会社以外の合名会社等にあっては。記載を要しないものとする。

⑤ 「主な株式」の項目のうち、「発行済株式の総数に対する割合」の欄には、発行済株式の総数に対する所有割合を百分率(%)で記載する。合名会社、合資会社及び組合等にあっても出資者名、出資口数などについて株式会社に準じて記載すること。

⑥ 「役員」の項目のうち、「取締役(理事)等」、「会計参与」及び「監査役(監事)等」の「役職名」の欄には、代表権を有する者については代表取締役社長等と明記し、その他の取締役についても専務取締役、常務取締役等と記載すること。

⑦ 経営している事業

 「事業の名称」の欄には、当該事業年度中に経営した事業の全部を記載すること。例えば、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業はもとより、旅行業、旅館業、不動産業等のように、経営するすべての事業をその種別ごとに記載すること。

 「事業開始年月日」及び「休止・廃止年月日」については、各事業ごとに記載すること。休止・廃止後に再開した場合には、当該事業年度中に経営していた内容を記載する。

 「営業区域」及び「営業所の所在地」の欄には、事業の種類及び内容に応じ、具体的に記載すること。

⑧ その他の欄については、事業の概況を理解するために必要な事項を記載すること。

(2)損益計算書及び貸借対照表

① 法人税法施行規則第61条に定める様式(勘定科目内訳書も含む。)による通常の様式で記載した貸借対照表及び損益計算書を提出すること。

② 貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士若しくは監査法人による監査を受けた場合又は税理士による記帳指導を受けた場合には、各々その旨を明示すること。

(3)財務計算に関する明細表

① 管理の受委託を行っている場合における管理受託を受けている事業に係る輸送実績及び当該事業に係る経費等については、「管理受託を受けている事業に関する明細」の欄に記載し、これと関連のある情報についても明記すること。

2.輸送実績報告書

(1)一般乗合旅客自動車運送事業

① 運行系統図及び営業区域図を添付すること。

② 「営業所の所在地」の欄には、事業用自動車の配置場所を記載する営業所を記載すること。

③ 「当期末における事業用自動車の台数」の欄には、当該事業年度末現在の事業用自動車数を記載すること。

④ 「輸送人員」の欄には、営業所別、路線別(運行系統ごと)に記載すること。ただし、営業所が1つの場合は、路線別(運行系統ごと)のみ記載して差し支えない。

⑤ 「営業キロ」の欄には、営業所別、路線別(運行系統ごと)に、当該事業年度中に実際に走行した営業キロを記載すること。

⑥ 「運輸収入」及び「経営経費」の欄については、営業所別に記載すること。

(2)一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書

① 「営業所の所在地」の欄には、事業用自動車の配置場所を記載する営業所を記載すること。

② 「当期末における事業用自動車の台数」の欄には、当該事業年度末現在の事業用自動車数を記載すること。

③ 「利用者の種別」の欄には、「観光」、「送迎」及び「その他」の別に区分し、当該事業年度中における輸送実績を記載すること。

④ 「輸送人員」及び「輸送キロ」の欄には、利用者の種別ごと、営業所別に記載すること。

⑤ 「運輸収入」及び「経営経費」の欄については、営業所別に記載すること。

(3)一般乗用旅客自動車運送事業

① 「営業所の所在地」の欄には、タクシー事業の営業所(無線配車センター)を記載すること。

② 「当期末における事業用自動車の台数」の欄には、当該事業年度末現在の事業用自動車数を記載すること。

③ 「輸送人員」の欄には、営業所別に記載すること。

④ 「営業キロ」の欄には、営業所別に、当該事業年度中に実際に走行した営業キロを記載すること。

⑤ 「運輸収入」及び「経営経費」の欄については、営業所別に記載すること。

3.その他注意事項

(1)事業者番号

事業報告書及び輸送実績報告書の提出に際しては、事業者番号を記載すること。

(2)一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行系統図

① 運行系統図については、地図上に運行系統を明示することとし、営業区域及び運行区間の境界を明記すること。

② 運行系統図には、始発地及び終着地を明示すること。

(3)管理の受委託を行っている場合における輸送実績報告書の記載方法

① 管理の受委託を行っている場合における輸送実績報告書については、受託している部分と自ら運行している部分を明確に区分して記載すること。

② 当該受託している部分については、「管理受託を受けている事業に関する明細」の欄に記載すること。

4.既存通達の改正

この通達は、次の通達を改正する。

「旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告書類の記載等に際しての留意点等について」(平成14年5月23日国自旅第31号)

附 則

1.この通達は、令和元年度の事業報告書から適用する。